臨時報告書

【提出】
2017/09/19 16:27
【資料】
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提出理由

当社らに対して提起された訴訟につきインドネシア最高裁判所判決を受領しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)訴訟の提起があった年月日
インドネシア・ランポン州のグヌンスギ地方裁判所 平成22年10月21日
(当社への訴状送達日は、平成22年12月15日)
(2)訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
・名称:PT. Indolampung Perkasa
・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia
・代表者の氏名:Gunawan Jusuf
・名称:PT. Sweet Indolampung
・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia
・代表者の氏名:Gunawan Jusuf
・名称:PT. Gula Putih Mataram
・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia
・代表者の氏名:Gunawan Jusuf
・名称:PT. Indolampung Distillery
・住所:Wisma GKBI, 5th Fl, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, Indonesia
・代表者の氏名:Gunawan Jusuf
(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額
① 訴訟の内容
損害賠償請求等
② 損害賠償請求金額
US$650百万
(4)判決日及び判決の内容
① 判決日
平成27年12月14日
(判決受領を以って判決が確定。当社の判決受領日は、平成29年9月14日)
② 判決の内容
原告の請求が一部認容され、他の被告と連帯してUS$250百万の損害賠償金を支払うことを命じるものです。
(5)今後の見通し
本訴訟は、過去にインドネシア最高裁判所において当社らが勝訴した訴訟(以下、旧訴訟※)と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、今回の判決は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での同最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社はインドネシア最高裁判所法に基づき、同最高裁に対して司法審査(再審理)を申立てる予定です。その場合、当社は司法審査(再審理)の申立が同最高裁に受理され、司法審査(再審理)の結果、当該判決が無効になる可能性が高いと判断しているため、現時点においては、今回の最高裁判決に対する訴訟損失引当金は認識不要と考えております。
※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Group企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
以 上