臨時報告書

【提出】
2018/08/17 11:14
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社の従業員1名より提起を受けた地位確認請求等の訴訟(以下「本訴訟」)について、原告従業員側が最高裁判所に対して行っていた上告受理申立てが最高裁判所において却下する旨の決定がなされたことにより本訴訟が確定したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)本訴訟の提起があった年月日等
平成28年2月25日
(2)本訴訟を提起した者
当社従業員1名
(3)本訴訟が確定した年月日
平成30年7月14日(最高裁判所決定文受領日:平成30年7月31日)
(4)本訴訟の内容及び損害賠償請求金額
当社は、平成26年8月に、当社の従業員1名を普通解雇いたしましたが、平成28年2月に、当該従業員より、労働契約上の権利を有する地位にあることの地位確認請求及び普通解雇後から判決確定までの給与の支払い等を求めて本訴訟が提起されました。当社は、本訴訟において原告である従業員の主張について争っておりましたが、その後、平成30年1月31日に東京地方裁判所において、原告である従業員が被告である当社に対して労働契約上の権利を有する地位にあること、当社は原告である従業員に対し、平成26年10月25日から本判決確定の日まで、毎月25日限り、72万9114円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと、並びに当社は原告である従業員に対し、15万5224円及びこれに対する平成26年9月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと、等、原告側の請求を一部認める旨の判決の言い渡しがありました。この判決に対して、当該従業員は平成30年2月16日付で、第1審判決における原告敗訴部分の内容が不服であるとして東京高等裁判所に控訴を提起しましたが、平成30年6月27日付で本件控訴を棄却する旨の判決がなされ、当該東京高等裁判所の判決に対して原告従業員が最高裁判所に対して上告受理申立てを行っておりました。
本上告受理申立てについて、最高裁判所は平成30年7月24日付で却下する決定を行い、これにより、平成30年6月27日付東京高等裁判所の控訴審判決が確定したことが確認されました。
以 上