公開買付届出書

【提出】
2016/06/23 11:00
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注2) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注5) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注7) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

買付け等をする上場株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の企業価値向上と競争力を極大化すること、また、経営体質強化のための内部留保を勘案しつつ、業績に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。当該方針に基づき、当社は、自己株式の取得も選択肢に含め、株主の皆様への利益還元策を検討してまいりました。また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項又は同法第459条第1項第1号の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において自己株式の公開買付けを行うことを決議し、平成27年4月30日から平成27年6月1日までを買付け等の期間として、当時当社の親会社であったソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社(注1))より、188,235,200株(平成27年6月24日時点の発行済株式総数(1,152,010,000株)に対する割合:16.34%(小数点以下第三位を四捨五入))を取得し、その結果、同社は当社の親会社には該当しないこととなり、新たにその他の関係会社に該当することとなりました。
(注1)ソフトバンク株式会社は平成27年7月1日付でソフトバンクグループ株式会社に商号変更しております。また、ソフトバンクモバイル株式会社は平成27年7月1日付でソフトバンク株式会社に商号変更しております。
かかる状況の下、平成28年6月1日、当社は、当社の主要株主でありその他の関係会社である第二位株主のソフトバンクグループ株式会社(本書提出日現在、当社普通株式199,204,800株(保有割合(注2):18.83%)を保有しています。以下「ソフトバンクグループ」といいます。)より、ソフトバンクグループ及び当社の第四位株主のソフトバンク株式会社(本書提出日現在、当社普通株式73,400,000株(保有割合:6.94%)を保有しています。以下「ソフトバンク」といいます。なお、ソフトバンクグループ及びソフトバンクの保有する当社普通株式の合計:272,604,800株、保有割合の合計:25.77%)の保有する当社普通株式の一部につき売却の打診を受けました。
(注2)「保有割合」とは、本書提出日現在の当社の発行済株式総数1,057,892,400株に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下「保有割合」の計算において同じです。
これを受け、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクが保有する当社普通株式の一部を自己株式として取得することについて具体的に検討いたしました。その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)等の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であるとの判断に至りました。その上で、当社は、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断しました。
そこで当社は、上記の検討を踏まえ、平成28年6月3日、ソフトバンクグループに対し、当社が本公開買付けの実施の意向を有していることを伝え、ソフトバンクグループとの協議及び交渉を経て、平成28年6月3日開催の取締役会において、ソフトバンクグループとの間で、当社が当該取締役会の開催日の前営業日(平成28年6月2日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の終値の309円に対して4.85%(小数点以下第三位を四捨五入。以下ディスカウント率及びプレミアム率の計算において同じです。)のディスカウントを行った価格である294円で自己株式の公開買付けを実施した場合において、ソフトバンクグループ及びソフトバンクが保有する当社普通株式248,300,000株(保有割合:23.47%)(以下「本応募株式」といいます。)につき、ソフトバンクグループは、本公開買付けに応募し、又は、ソフトバンクをして本公開買付けに応募させる旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結することを決議し、ソフトバンクグループとの間で平成28年6月3日付で本応募契約を締結いたしました。なお、本応募契約において、ソフトバンクグループ又はソフトバンクによる応募の前提条件は存在しません。なお、当社が本応募契約を締結することに関して、当社の取締役大庭則一は、ソフトバンクグループの財務部副部長を兼務していることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、平成28年6月3日開催の当社取締役会において、当社が本応募契約を締結することに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、当社の立場においてソフトバンクグループとの協議・交渉にも一切参加しておりません。
その後、当社は、上記の検討に加え、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)の最終的な決定に際し、価格決定における公正性を担保するため、当社、ソフトバンクグループ及びソフトバンクから独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス」といいます。)に当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成28年6月20日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)を取得し、本株式価値算定書に記載された算定結果も併せて、平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した本公開買付価格の妥当性を検証することとしました。プルータスは、本株式価値算定書において、市場株価法及び類似会社比較法の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行っておりますが、類似会社比較法については、スマートフォンゲーム業界に属する企業の株価が業界の潜在的な成長性よりも特定のヒット作の影響を強く受ける側面があることから、参考情報に留めるものとし、評価手法として上場株式の評価手法として最も高い客観性を有する市場株価法を採用し、当社普通株式の1株当たりの株式価値の範囲を300円から306円までと分析しております(詳細は、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」の「(2)買付け等の価格等」の「算定の基礎」及び同「算定の経緯」をご参照ください。)。また、当社は、プルータスから本公開買付価格が一定の条件の下に当社にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております(詳細は、後記「4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数」の「(2)買付け等の価格等」の「算定の基礎」及び同「算定の経緯」をご参照ください。)。
その上で、当社は、本公開買付価格は、本株式価値算定書に記載された当社普通株式の1株当たりの株式価値の範囲を下回る価格であり、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成28年6月20日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である300円に対して2.00%ディスカウントした金額となっていることから、平成28年6月21日現在においても、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの当社の従前の判断の枠組みと異なるところはなく、妥当な価格であると判断いたしました。
当社は、上記の検討、検証及び協議の過程を経て、平成28年6月21日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した価格と同値である294円とすることを決議いたしました。加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、当社の財務健全性及び安定性を考慮し、248,300,000株(保有割合:23.47%)を上限といたしました。
なお、本公開買付けに関して、当社の取締役大庭則一は、ソフトバンクグループの財務部副部長を兼務していることに鑑み、利益相反の疑義を回避する観点から、平成28年6月21日開催の当社取締役会において、本公開買付けに関する議案の審議及び決議には一切参加しておらず、かつ、当社の立場においてソフトバンクグループとの協議・交渉にも一切参加しておりません。
本公開買付けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、平成28年3月31日現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は約856億円であり、本公開買付けの買付資金を充当した後も、事業から生み出されるキャッシュ・フローも蓄積されることが見込まれるため、当社の手元流動性は十分に確保でき、当社の財務健全性及び安定性は今後も維持できるものと考えております。
ソフトバンクグループは、本書提出日現在、当社の主要株主でありその他の関係会社に該当しておりますが、本公開買付けに応募された本応募株式の買付け等が行われた場合、当社の主要株主及びその他の関係会社に該当しないこととなり、主要株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定です。なお、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクより、本応募株式(248,300,000株(保有割合:23.47%))の内訳がソフトバンクグループ保有分の全て:199,204,800株(保有割合:18.83%)及びソフトバンク保有分の一部:49,095,200株(保有割合:4.64%)であること、本公開買付け後も同社らが保有することとなる当社普通株式(当社が本公開買付けにより本応募株式の全部の買付け等を行った場合にはソフトバンクが保有することとなる24,304,800株(保有割合:2.30%))は、本書提出日現在において、継続的に保有する方針であるとの説明を受けております。また、本公開買付けにおいて、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数を超える場合は、あん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うこととなり、本応募株式のうちの一部を取得することとなりますが、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクより、本公開買付けに応募したものの当社が取得することができなかった当社普通株式については、本書提出日現在において、継続的に保有する方針であるとの説明を受けております。
本公開買付けにより取得した自己株式の処分については、現時点では詳細が未定ですが、資本効率の向上及び株主還元を明確化するため、取得後速やかに発行済株式総数に対して10%を消却する方針について取締役会で決議しております。

発行済株式の総数

1,057,892,400株(平成28年6月23日現在)

取締役会における決議内容

種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式248,300,10073,000,229,400

(注)取得する株式の総数の発行済株式の総数に占める割合は、23.47%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。

買付け等の期間

買付け等の期間平成28年6月23日(木曜日)から平成28年7月21日(木曜日)まで(20営業日)
公告日平成28年6月23日(木曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

上場株券等の種類買付け等の価格
普通株式1株につき金294円
算定の基礎本公開買付価格の決定については、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、基礎となる当社普通株式の適正な価格として市場価格を参考にすべきであると考えました。当社普通株式の市場価格としては、適正な時価を算定するためには、市場株価が経済状況その他様々な条件により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価変動も考慮するのが望ましいこと等を勘案し、東京証券取引所市場第一部における、本応募契約の締結を決議した取締役会の開催日である平成28年6月3日の前営業日(同年6月2日)の当社普通株式の終値309円、同年6月2日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値282円(小数点以下を四捨五入。以下終値の単純平均値の計算において同じです。)、及び同年6月2日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値293円を参考にいたしました。
その上で、当社は、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断しました。そこで当社は、上記の検討を踏まえ、平成28年6月3日、ソフトバンクグループに対し、当社が本公開買付けの実施の意向を有していることを伝え、ソフトバンクグループとの協議及び交渉を経て、平成28年6月3日開催の取締役会において、ソフトバンクグループとの間で、当社が当該取締役会の開催日の前営業日(平成28年6月2日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の309円に対して4.85%のディスカウントを行った価格である294円で自己株式の公開買付けを実施した場合において、ソフトバンクグループは、本応募株式につき本公開買付けに応募し、又は、ソフトバンクをして本公開買付けに応募させる旨の本応募契約を締結することを決議し、ソフトバンクグループとの間で平成28年6月3日付で本応募契約を締結いたしました。
その後、当社は、上記の検討に加え、本公開買付価格の最終的な決定に際し、価格決定における公正性を担保するため、当社、ソフトバンクグループ及びソフトバンクから独立した第三者算定機関であるプルータスに当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成28年6月20日付で本株式価値算定書を取得し、本株式価値算定書に記載された算定結果も併せて、平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した本公開買付価格の妥当性を検証することとしました。
プルータスは、本株式価値算定書において、市場株価法及び類似会社比較法の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行っておりますが、類似会社比較法については、スマートフォンゲーム業界に属する企業の株価が業界の潜在的な成長性よりも特定のヒット作の影響を強く受ける側面があることから、類似会社のEV/EBITDA倍率に当社の成長性が適切に織り込まれているとは言い難いとの理由により、参考情報に留めるものとし、上場株式の評価手法として最も高い客観性を有する市場株価法を主たる評価手法として採用したことが付記されております。上記各手法において算定された当社普通株式1株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。
採用手法当社の1株当たりの株式価値の
算定レンジ
市場株価法300円~306円
類似会社比較法(参考)426円~498円


まず、市場株価法では、算定基準日を平成28年6月20日として、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の基準日終値(300円)及び平成28年5月27日から算定基準日までの当社普通株式の終値の単純平均値306円を採用し、当社普通株式1株当たりの価値の範囲を300円から306円までと分析しています。平成28年5月27日を起算日としたのは、当社が同日付で「ガンホー、中国版『パズル&ドラゴンズ』の事前登録を開始!」と題するプレスリリースを発表した後、当社の株価が急騰したことから、前営業日までの株価には当該情報の影響が反映されていないものと考え、同日以降の株価を参照するのが適切と判断したためとのことです。
類似会社比較法では、当社と類似する事業を営む上場会社のEV/EBITDA倍率との比較を通じて当社の株式価値を分析し、当社普通株式1株当たりの価値の範囲を426円から498円までと分析しています。なお、スマートフォンゲーム業界に属する企業の株価は業界の潜在的な成長性よりも特定のヒット作の影響を強く受ける側面があることから、類似会社のEV/EBITDA倍率に当社の成長性が適切に織り込まれているとは言い難いとの理由により、本株式価値算定書においては参考情報に留めるものと付記されております。
また、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法については、当社が属するスマートフォンゲーム業界の成長はスマートフォンの急速な普及とともに成長してきた中、今後どのように推移するかについては、不確定な要素に依存する部分が大きく、加えて、当社を含むアプリケーションプロバイダーの業績は、作品のヒット状況により大きく左右されるため、将来の業績に関する適正かつ合理的な見通しが難しいことから、当該手法に依拠することは適当ではないと判断されたとのことです。
なお、当社は、プルータスから本公開買付価格が一定の条件の下に当社にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。上述のフェアネス・オピニオンは、当社取締役会が本公開買付価格を検討するに当たり、参考資料として使用する目的のみのために作成されました。プルータスは、当社又はその取締役会に対し特定の買付価格について推奨しておらず、また特定の買付価格が唯一の適切な買付価格であることについても意見を表明しておりません。
その上で、当社は、本公開買付価格は、本株式価値算定書に記載された当社普通株式の1株当たりの株式価値の範囲を下回る価格であり、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成28年6月20日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である300円に対して2.00%ディスカウントした金額となっていることから、平成28年6月21日現在においても、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの当社の従前の判断の枠組みと異なるところはなく、妥当な価格であると判断いたしました。当社は、上記の検討、検証及び協議の過程を経て、平成28年6月21日開催の取締役会において、本公開買付価格を平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した価格と同値である294円とすることを決議いたしました。
本公開買付価格である294円は、本応募契約の締結を決議した取締役会決議日の前営業日(平成28年6月2日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である309円に対して4.85%ディスカウントした金額となりますが、同年6月2日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値282円に4.26%、同年6月2日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値293円に0.34%、それぞれプレミアムを加えた金額となります。
なお、本公開買付価格である294円は、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成28年6月20日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である300円に対して2.00%、同年6月20日までの過去1ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値297円に対して1.01%、同年6月20日までの過去3ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値294円に対して0.00%、同年6月20日までの過去6ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値295円に対して0.34%、それぞれディスカウントした金額となります。
また、本公開買付価格である294円は、本書提出日の前営業日(平成28年6月22日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である294円に対して0.00%ディスカウントした金額となります。
なお、当社は平成27年4月28日開催の取締役会において決議された自己株式の公開買付けにおいて、当時のソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ)から188,235,200株(平成27年6月24日時点の発行済株式総数(1,152,010,000株)に対する割合:16.34%(小数点以下第三位を四捨五入))を、公開買付けの実施を決議した取締役会決議日の前営業日(平成27年4月27日)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場における当社普通株式の終値である455円に対して6.59%ディスカウントした価格である1株につき金425円で取得しております。買付価格の算定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎としており、当該買付価格425円と本公開買付価格との差異(131円)は、基準となる当社普通株式の市場価格の変動及びディスカウント率の差異によるものであります。

算定の経緯当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の企業価値向上と競争力を極大化すること、また、経営体質強化のための内部留保を勘案しつつ、業績に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。当該方針に基づき、当社は、自己株式の取得も選択肢に含め、株主の皆様への利益還元策を検討してまいりました。また、当社は、会社法第165条第2項又は同法第459条第1項第1号の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
かかる状況の下、平成28年6月1日、当社は、当社の主要株主でありその他の関係会社である第二位株主のソフトバンクグループ(本書提出日現在、当社普通株式199,204,800株(保有割合:18.83%)を保有しています。)より、ソフトバンクグループ及び当社の第四位株主のソフトバンク(本書提出日現在、当社普通株式73,400,000株(保有割合:6.94%)を保有しています。なお、ソフトバンクグループ及びソフトバンクの保有する当社普通株式の合計:272,604,800株、保有割合の合計:25.77%)の保有する当社普通株式の一部につき売却の打診を受けました。
これを受け、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクが保有する当社普通株式の一部を自己株式として取得することについて具体的に検討いたしました。その結果、当社が当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)等の向上に寄与し、株主の皆様に対する一層の利益還元に繋がると判断いたしました。また、自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であるとの判断に至りました。その上で、当社は、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断しました。
そこで当社は、上記の検討を踏まえ、平成28年6月3日、ソフトバンクグループに対し、当社が本公開買付けの実施の意向を有していることを伝え、ソフトバンクグループとの協議及び交渉を経て、平成28年6月3日開催の取締役会において、ソフトバンクグループとの間で、当社が当該取締役会の開催日の前営業日(平成28年6月2日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の309円に対して4.85%のディスカウントを行った価格である294円で自己株式の公開買付けを実施した場合において、本応募株式(248,300,000株(保有割合:23.47%))につき、ソフトバンクグループは、本公開買付けに応募し、又は、ソフトバンクをして本公開買付けに応募させる旨の本応募契約を締結することを決議し、ソフトバンクグループとの間で平成28年6月3日付で本応募契約を締結いたしました。
その後、当社は、上記の検討に加え、本公開買付価格の最終的な決定に際し、価格決定における公正性を担保するため、当社、ソフトバンクグループ及びソフトバンクから独立した第三者算定機関であるプルータスに当社普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成28年6月20日付で当社普通株式の株式価値の算定結果に関する本株式価値算定書を取得し、本株式価値算定書に記載された算定結果も併せて、平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した本公開買付価格の妥当性を検証することとしました。プルータスは、本株式価値算定書において、市場株価法及び類似会社比較法の各手法を用いて当社の株式価値の算定を行っておりますが、類似会社比較法については、スマートフォンゲーム業界に属する企業の株価が業界の潜在的な成長性よりも特定のヒット作の影響を強く受ける側面があることから、参考情報に留めるものとし、評価手法として上場株式の評価手法として最も高い客観性を有する市場株価法を採用し、当社普通株式の1株当たりの株式価値の範囲を300円から306円までと分析しております。また、当社は、プルータスから本公開買付価格が一定の条件の下に当社にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。
その上で、当社は、本公開買付価格は、本株式価値算定書に記載された当社普通株式の1株当たりの株式価値の範囲を下回る価格であり、本公開買付けの実施を決定する取締役会決議日の前営業日(平成28年6月20日)の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値である300円に対して2.00%ディスカウントした金額となっていることから、平成28年6月21日現在においても、本公開買付けに応募せず当社普通株式を保有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいとの当社の従前の判断の枠組みと異なるところはなく、妥当な価格であると判断いたしました。
当社は、上記の検討、検証及び協議の過程を経て、平成28年6月21日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施すること、本公開買付価格を平成28年6月3日に本応募契約においてソフトバンクグループとの間で合意した価格と同値である294円とすることを決議いたしました。

買付予定の上場株券等の数

上場株券等の種類買付予定数超過予定数
普通株式248,300,000(株)―(株)248,300,000(株)
合計248,300,000(株)―(株)248,300,000(株)

(注1)応募株券等の総数が買付予定数(248,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(248,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。
③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、当社指定の特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社に設定された特別口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類(注2)及びマイナンバー(個人番号・法人番号)(注3)が必要になります。なお、既に口座を有している場合であっても、登録情報に変更がある場合などは、新たに本人確認書類が必要な場合がありますのでご注意ください。
⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑧ 公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは、次のとおりです。(※)
(イ)個人株主の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者である株式発行法人の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうち交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「みなし配当の金額」といいます。)は配当所得に係る収入金額となります。また、交付を受ける金銭の額からみなし配当の金額を除いた部分の金額は株式の譲渡所得等に係る収入金額とみなされます。
なお、みなし配当の金額が生じない場合は、交付を受ける金銭の額の全てが株式の譲渡所得等に係る収入金額となります。
みなし配当の金額に対しては、原則として、その金額の20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく復興特別所得税(以下「復興特別所得税」といいます。):15.315%、住民税:5%)に相当する金額が源泉徴収されます(非居住者については、住民税は徴収されません。)。ただし、個人株主が租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等に該当する場合は、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、株式の譲渡所得等に係る収入金額から当該株式に係る取得費等を控除した金額は、原則として、申告分離課税の対象となります(国内に恒久的施設を有しない非居住者については、原則として、課税の対象となりません。)。なお、租税特別措置法第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等がみずほ証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座がみずほ証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。
(ロ)法人株主の場合
みなし配当の金額については、配当等の額となり、原則として、その金額に15.315%(所得税及び復興特別所得税)を乗じた金額が源泉徴収されます。また、交付を受ける金銭の額のうち、みなし配当の金額以外の金額は、有価証券の譲渡に係る対価の額となります。
(ハ)外国人株主のうち、適用ある租税条約に基づき、当該みなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることができる株主で、かつ、それを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書をご提出ください。
(※)税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
⑨ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1)当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
当社指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2)本人確認書類について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類が必要になります。本人確認書類等の詳細については、公開買付代理人へお問合せください。
個人・・・・・・住民票の写し(6ヶ月以内に作成されたもの)、健康保険証、運転免許証等(氏名、住所、生年月日全てを確認できるもの)。
法人・・・・・・登記事項証明書 (6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの)。
法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表者)個人の本人確認が必要となります。
外国人株主・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等(本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。
(※1)外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。
(※2)法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認できる書類(居住者の本人確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。
(※3)当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
(注3)(a)マイナンバー(個人番号)について(個人株主の場合)
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合には、次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。書類等の詳細については、公開買付代理人へお問合せください。なお、マイナンバー(個人番号)をご提供いただけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方であっても、氏名、住所、マイナンバー(個人番号)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については公開買付代理人へお問合せください。
個人番号確認書類マイナンバー(個人番号)受入れのための本人確認書類
個人番号カード(両面)(表面は本人確認書類となります。)
通知カード顔写真付確認書類の以下のいずれかの1つ
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、療育手帳、身体障害者手帳等(以下「顔写真付本人確認書類」といいます。)
又は
顔写真付でない確認書類の以下のいずれかの2つ
住民票の写し、住民票記載事項証明書、各種健康保険証、印鑑登録証明書、国民年金手帳、母子健康手帳、戸籍の附票の写し、児童扶養手当証書等(住民票の写し及び住民票記載事項証明書並びに印鑑登録証明書については、発行日から6ヶ月以内のものが有効)(以下「顔写真なし本人確認書類」といいます。)
マイナンバー(個人番号)
が記載された住民票の写し
又は
住民票記載事項証明書
「顔写真付本人確認書類」のいずれかの1つ
又は
「顔写真なし本人確認書類」のいずれかの1つ
(ただし、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を除きます。)

(b)マイナンバー(法人番号)について(法人株主の場合)
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合には、「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(法人自体の本人確認に加え、取引担当者個人の本人確認も含みます。)が必要になる場合があります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になりますので、詳細については、公開買付代理人へお問合せください。

契約の解除の方法

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
(その他みずほ証券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

応募株主等が上記「(2) 契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「8 決済の方法」の「(4) 上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

買付け等に要する資金

買付代金(円)(a)73,000,200,000
買付手数料(b)30,000,000
その他(c)2,500,000
合計(a)+(b)+(c)73,032,700,000

(注1)「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(248,300,000株)に本公開買付価格(294円)を乗じた金額を記載しています。
(注2)「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。
(注3)「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4)その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付け終了時まで未定です。
(注5)上記金額には、消費税及び地方消費税は含んでいません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

届出日の前日現在の預金等預金の種類金額(円)
定期預金73,100,000,000
73,100,000,000

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

決済の開始日

平成28年8月16日(火曜日)

決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。
買付けは、現金にて行い、買付代金からみなし配当に係る源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」の⑧の公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いをご参照ください。

上場株券等の返還方法

後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間の末日の翌営業日から起算して4営業日目(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

応募株券等の総数が買付予定数(248,300,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(248,300,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。
なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに前記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。
買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、係る送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。
応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社は、ソフトバンクグループとの間で、平成28年6月3日付で、当社が平成28年6月2日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の309円に対して4.85%のディスカウントを行った価格である294円を公開買付けにおける買付け等の価格として当社普通株式に対する公開買付けを実施した場合、ソフトバンクグループ及びソフトバンクが保有する当社普通株式272,604,800株(保有割合:25.77%)の一部である本応募株式(248,300,000株(保有割合:23.47%))につき、ソフトバンクグループが、本公開買付けに応募し、又は、ソフトバンクをして本公開買付けに応募させる旨の本応募契約を締結しています。本応募契約において、ソフトバンクグループ又はソフトバンクによる応募の前提条件は存在しません。また、ソフトバンクグループは、本書提出日現在、当社の主要株主及びその他の関係会社に該当しておりますが、本公開買付けに応募された本応募株式の買付け等が行われた場合、当社の主要株主及びその他の関係会社に該当しないこととなり、主要株主及びその他の関係会社の異動が生じる予定です。なお、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクより、本応募株式(248,300,000株(保有割合:23.47%))の内訳がソフトバンクグループ保有分の全て:199,204,800株(保有割合:18.83%)及びソフトバンク保有分の一部:49,095,200株(保有割合:4.64%)であること、本公開買付け後も同社らが保有することとなる当社普通株式(当社が本公開買付けにより本応募株式の全部の買付け等を行った場合にはソフトバンクが保有することとなる24,304,800株(保有割合:2.30%))は、本書提出日現在において、継続的に保有する方針であるとの説明を受けております。また、本公開買付けにおいて、応募株券等の総数が買付予定数を超える場合は、あん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うこととなり、本応募株式のうちの一部を取得することとなりますが、当社は、ソフトバンクグループ及びソフトバンクより、本公開買付けに応募したものの当社が取得することができなかった当社普通株式については、本書提出日現在において、継続的に保有する方針であるとの説明を受けております。
③ 当社は、平成28年6月21日付で「平成28年12月期第2四半期連結累計期間の業績見込みに関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づく当社の平成28年12月期第2四半期連結累計期間の業績見込みの概要は以下のとおりです。なお、詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
平成28年12月期第2四半期連結累計期間の業績見込み(平成28年1月1日~平成28年6月30日)
(単位:百万円)
売上高営業利益経常利益親会社株主
に帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益
今回発表見込み(A)
(平成28年12月期第2四半期連結累計期間)
61,26726,28026,17116,42517.12円
前年同期実績(B)
(平成27年12月期第2四半期連結累計期間)
82,34041,46441,53326,30123.06円
増減額(A)-(B)△21,073△15,184△15,362△9,876△5.94円
増減率△25.6%△36.6%△37.0%△37.5%△25.8%

※上記数値につきましては、当該資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

株価の状況

(単位:円)
金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名
東京証券取引所 市場第一部
月別平成27年
12月
平成28年
1月
平成28年
2月
平成28年
3月
平成28年
4月
平成28年
5月
平成28年
6月
最高株価387335325329316346322
最低株価317280236262275258288

(注) 平成28年6月については、6月22日までの株価であります。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1) 【発行者が提出した書類】
① 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第18期(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) 平成27年3月23日関東財務局長に提出
事業年度 第19期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) 平成28年3月22日関東財務局長に提出
② 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第20期第1四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年5月9日関東財務局長に提出
③ 【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
(東京都千代田区丸の内一丁目11番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)