臨時報告書
- 【提出】
- 2017/05/18 15:00
- 【資料】
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提出理由
海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、海外売出しと同時に、当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)及びオーバーアロットメントによる売出しが行われます。
なお、海外売出しと同時に、当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」といいます。)及びオーバーアロットメントによる売出しが行われます。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 | |||
(2) 売出数 | 下記①及び②の合計による当社普通株式 274,581,500株 | |||
① 下記(9)記載の引受人による買取引受けの対象株式として当社普通株式 238,766,600株 | ||||
② 下記(9)記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株
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引受人の買取引受けによる国内売出しを含めた各売出し間で配分する株式数の最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、平成29年6月12日(月)から平成29年6月14日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。)に決定されます。 | ||||
(3) 売出価格 | 未定 (日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。) | |||
(4) 引受価額 | 株式会社産業革新機構が所有する売出株式に係る引受価額 未定 その他の売出人が所有する売出株式に係る引受価額 未定 (需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、株式会社産業革新機構が所有する売出株式に係る引受価額とは、下記(8)記載の株式会社産業革新機構が下記(9)記載の引受人より1株当たりの売買代金として受取る金額をいい、その他の売出人が所有する売出株式に係る引受価額とは、下記(8)記載の株式会社産業革新機構以外のその他の売出人が下記(9)記載の引受人より1株当たりの売買代金として受取る金額をいいます。) | |||
(5) 売出価額の総額 | 未定 | |||
(6) 株式の内容 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 | |||
(7) 売出方法 | 下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。また、下記(8)記載の売出人のうち日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口)、株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社は下記(9)記載の引受人に対して、上記(2)②記載の当社普通株式を追加的に取得する権利を付与します。 | |||
(8) 売出人の名称 | 株式会社産業革新機構 株式会社日立製作所 三菱電機株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口) 日本電気株式会社 |
(9) 引受人の名称 | Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) J.P. Morgan Securities plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー) |
(10) 売出しを行う地域 | 海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。) | |
(11) 受渡年月日 | 平成29年6月20日(火)から平成29年6月22日(木)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の6営業日後の日とします。 | |
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 該当事項はありません。 | |
(13) その他の事項 | 当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成29年3月31日現在) 発行済株式総数 1,667,124,490株 資本金の額 10,000百万円 (注) 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は平成29年3月31日現在の数字を記載しております。 |
安定操作に関する事項
1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。