臨時報告書

【提出】
2018/09/21 11:54
【資料】
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提出理由

当社は平成30年8月17日開催の当社第20回定時株主総会で決議した当社の取締役、当社の従業員、当社子会社の取締役及び当社子会社の従業員に対する新株予約権の発行について、平成30年9月20日の当社取締役会において、平成30年9月25日に当該新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄 株式会社クスリのアオキホールディングス 第4回新株予約権
(2)発行数 244個
(3)発行価格 無償
(4)発行価額の総額 未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 普通株式 24,400株
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的である株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
ただし、当社が普通株式につき、株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により目的株式数を調整する。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×無償割当、分割又は併合の比率
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする(1円未満の端数は切り上げるものとする。)。ただし、当該平均値が新株予約権の割当日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
無償割当、分割又は併合の比率

(7)新株予約権の行使期間
平成32年10月1日から平成34年9月30日まで
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではない。
② 上記ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権の割当日より新株予約権の権利行使ができるまでの期間において、新株予約権者が長期に亘り休職をする事態となり、職責を果たしていないと判断される場合には、新株予約権の行使は認めない。
④ 上記①にかかわらず、新株予約権の割当日より新株予約権の権利行使ができるまでの期間において、新株予約権者が自らの意思により、一度でも割当てを受ける基準となる役職を外れることになった場合には、新株予約権の行使は認めない。
⑤ また、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥ なお、その他の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則第17条第1項に定める額の2分の1の額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役7名、子会社の取締役1名、当社及び当社子会社従業員56名の合計64名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質入れその他一切の処分をすることができない。
(14)組織再編行為時における新株予約権の取扱いについて
① 当社は、当社を消滅会社とする合併(以下、「本合併」という。)を行う場合において、吸収合併契約又は新設合併契約の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に本合併後存続する株式会社又は本合併により設立する株式会社の新株予約権を交付することができる。
② 当社は、当社を吸収分割会社とする吸収分割を行う場合において、吸収分割契約の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継会社の新株予約権を交付することができる。
③ 当社は、新設分割を行う場合において、新設分割計画の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に新設分割設立会社の新株予約権を交付することができる。
④ 当社は、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う場合において、株式交換契約の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親会社の新株予約権を交付することができる。
⑤ 当社は、株式移転を行う場合において、株式移転計画の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することができる。
以上