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インターネット上の違法・有害情報に対する対応(プロバイダ責任制限法)

 インターネット上の違法・有害情報に対しては、被害者救済と表現の自由という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プロバイダにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行っています。

 総務省は、プロバイダ責任制限法を中心とした制度整備を行う一方で、個別の違法・有害情報への対応に関しては、事業者団体や個別のプロバイダによる自主的な取組が行われており、総務省はそれらの取組の支援を行っています。

NEWS

  • 2020年8月 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令の制定」を公表しました。
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000095.html
  • 2021年4月 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
  • 2022年5月 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則」が公布されました。
  • 2022年10月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」が施行。
プロ責法ビラ
 ※PDFはこちら

インターネット上の違法・有害情報への対応に関する概要

違法有害情報概要図

プロバイダ責任制限法について

趣旨

 特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定めた法律です。

内容

  • 1. プロバイダ等の損害賠償責任の制限
    特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
  • 2.発信者情報の開示請求
    特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
  • 3. 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
    一体的な手続による発信者情報の開示を可能とした「発信者情報開示命令事件」に関する手続等について定めたものです。

条文

関係サイト

違法・有害情報相談センター

違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口です。(総務省支援事業)

当センターでは、サイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談を受け付けていますので、削除依頼の方法が分からない場合には、当センターへご相談下さい。
http://www.ihaho.jp/別ウィンドウで開きますよりWebフォームからの相談のみ受け付けております。)

プロバイダ責任制限法
関連情報WEBサイト別ウィンドウで開きます
(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会のwebサイト)

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