臨時報告書
- 【提出】
- 2023/07/04 9:03
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
経営体制の一層の充実及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条(員数)に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上限を1名増員し、5名から6名に変更するものであります。その他所要の変更をするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山崎敦彦、井岡周久、山崎裕明、森田秀朗、吉川美代子、山崎敬明を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員として、高辻成彦を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と変更するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額1億5千万円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年450,000株以内(ただし、本議案が可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)へと変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の分の合計数)に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
経営体制の一層の充実及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条(員数)に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上限を1名増員し、5名から6名に変更するものであります。その他所要の変更をするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現 行 定 款 | 変 更 案 |
(員数) | (員数) |
第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。 | 第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内とする。 2 (現行どおり) |
(代表取締役および役付取締役) | (代表取締役および役付取締役) |
第21条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 | 第21条 (現行どおり) 2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名を定めることができる。 |
附則 (監査役の責任限定契約に関する経過措置) | (削除) |
第61回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第38条の定めるところによる。 | |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山崎敦彦、井岡周久、山崎裕明、森田秀朗、吉川美代子、山崎敬明を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員として、高辻成彦を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額3億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と変更するものであります。
第5号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額1億5千万円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年450,000株以内(ただし、本議案が可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)へと変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 | 525,633 | 6,017 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.73 |
第2号議案 | (注)2 | |||||
山崎 敦彦 | 504,109 | 27,532 | 0 | 可決 | 94.69 | |
井岡 周久 | 510,248 | 21,393 | 0 | 可決 | 95.84 | |
山崎 裕明 | 510,326 | 21,315 | 0 | 可決 | 95.85 | |
森田 秀朗 | 509,720 | 21,921 | 0 | 可決 | 95.74 | |
吉川 美代子 | 516,300 | 15,341 | 0 | 可決 | 96.98 | |
山崎 敬明 | 516,484 | 15,157 | 0 | 可決 | 97.01 | |
第3号議案 | ||||||
高辻 成彦 | 517,952 | 13,698 | 0 | (注)2 | 可決 | 97.29 |
第4号議案 | 501,960 | 29,683 | 0 | (注)3 | 可決 | 94.28 |
第5号議案 | 488,981 | 42,674 | 0 | (注)3 | 可決 | 91.84 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主の分の合計数)に対する、事前行使分及び当日出席の株主分のうち各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の合計数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。