臨時報告書

【提出】
2018/10/18 13:50
【資料】
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提出理由

平成30年10月16日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年10月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
(1)配当財産の種類
金銭とする。
(2)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円00銭 総額160,667,320円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年10月17日
第2号議案 定款一部変更の件
① 提案の理由
(1)株主総会及び取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、新たに取締役会長を追加するとともに、文言の整理を行うものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行による会社法条文の項数の変更に伴い、補欠監査役の選任を定めた現行定款第28条第3項において引用する条項に所要の変更を行うものであります。
② 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

変更前変更後
(招集者及び議長)(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長が招集し、議長となる。第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役会長または取締役社長が招集し、議長となる。
② 取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。② 取締役会長および取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
第15条~第21条 (条文省略)第15条~第21条 (現行どおり)
(取締役会の招集手続)(取締役会の招集手続)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、議長となる。
② 取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。② 取締役会長および取締役社長に差し支えあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
③ (条文省略)③ (現行どおり)
第23条~第27条 (条文省略)第23条~第27条 (現行どおり)

変更前変更後
第28条 (条文省略)第28条 (現行どおり)
② (条文省略)② (現行どおり)
③ 当会社は、会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。③ 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
④ (条文省略)④ (現行どおり)

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、辻理、石川詞念夫、川邊史、竹之内聡一郎、山下晴彦、村上正紀及び小林弘明を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠の社外監査役として、高須秀視を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する関仲修に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは取締役会の決議に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)
(無効を含む)
可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案58,1241,2320(注)1可決(97.52%)
第2号議案58,0711,2850(注)2可決(97.43%)
第3号議案(注)3
辻 理56,8702,4860可決(95.42%)
石川 詞念夫57,1112,2450可決(95.82%)
川邊 史57,1192,2370可決(95.84%)
竹之内 聡一郎57,1182,2380可決(95.83%)
山下 晴彦59,272840可決(99.45%)
村上 正紀56,6042,7520可決(94.97%)
小林 弘明58,5198370可決(98.18%)
第4号議案(注)3
高須 秀視54,5024,8540可決(91.44%)
第5号議案56,2773,0790(注)1可決(94.42%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上