【1808】長谷工コーポレーション【長谷工】
1 : 管理人 : 2012/07/30(月) 20:13:00 ID:OwnerKabu685
長谷工コーポレーション[1808] - ゼネコン準大手の一角。マンション建築ではトップ。土地情報の収集から事業計画策定、近隣折衝、許認可取得、設計・施工、賃貸・販売、管理まで一貫体制構築。一時は特命比率9割超誇ったが不況でやや後退。2008年秋以降のマンション市況悪化で新興デベロッパー破綻の貸し倒れなどが業績を圧迫したが、市況底打ちに伴い大手新築分譲案件など掘り起こし。マンション管理やリフォームなど周辺事業、ホテル・高齢者向け住宅など業容拡大にも注力。
会社HP:ttp://www.haseko.co.jp/
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461 :すすすすぬす:2025/04/09(水)01:25:00 ID:cb2*****
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460 :第5区分所有建物の「…:2025/04/08(火)05:14:00 ID:明日がある
第5区分所有建物の「復旧」とは、マンションの一部が地震・火災・水害等により損害を受けた場合に、滅失部分を原状(滅失前の状態)に回復するという意味である。滅失した部分が、専有部分か共用部分か、共用部分の場合は滅失の程度によってさらに分類している。 (1) 専有部分の滅失 (2) 共用部分の滅失 ア 建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失 小規模識失の場合、各区分所有者は単独で悪用部分を復旧することができるが、復旧を行った者は、他の区分所有者に、復旧に要した金額を共用部分の持分の割合に応じて還請求できる(同2項)。 なお、規約で別段の定めをしている場合や、復旧の工事に着手する前に、集会において復旧又は建替えについての決議があった時には、各区分所有者が単独で復旧することはできない。 建物の価格の2分の1を超える部分の滅失 (ア) 大規模滅失の場合、医用部分については、単独で復旧することは認められず、集会の特別決議により決定する。 この際の集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、または記録しなければならない。 (1) 大規模滅失の復旧の決議があった場合、その決議の日から2週間を経過したときは、決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部または一部に対し、建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。この買取請求の相手方は、買取指定者が指定されているかどうかによって異なる。 大規模誠失の復旧決議の集会を招集した者 (買取指定者)は、決議成者以外の区分所石器に対し、4ヵ月以上の期間を定めて、質取請求をするか否かを書面により催告できる。催告を受けた区分所有者は、この期間を経過したときは、買取請求をすることができない。 大規模滅失の復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者が全員の合意により建物およびその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定することができる。 その指定された買取指定者がその旨を決議 賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。 買取指定者は、昔面による通知に代えて、通知を受けるべき区分所有者の承諾を得て、電磁的方法により買取指定者の指定がされた旨を通知することができる。この場合において、当該買取指定者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 (ウ)再買取請求 買取指定者が指定されなかった場合に、買取請求を受けた決賛成者は、その請求の日から 2ヵ月以内に、他の決議賛成者の全部または一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した各共有者の持分割合に応じて、当該建物およびその敷地に関する権利を時価で買取請求できる。 建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由がある場合において、建物の取 壊し工事の着手を妨げる理由がなくなった日か 56ヵ月以内にその着手をしないときは区分所有権または販地利用物を売り渡した者は、建物の取りしの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを「知った日から6ヵ月」または「その理由がなくなった日から2年」のいずれか早い時期までに、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権または敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求できる(同8項)。 建替えに関する合意(64条) 次の者およびその承継人は、建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる。 1. 建替え決議に賛成した区分所有者 2. 建替え決議の内容により建替えに参加する 3. 旨を回答した区分所有者 4. 区分所有権または敷地利用権を買い受けた買受指定者 建替えの工事の着手を妨げる理由 としては、区分所有者間の合意が得られないことが考えられますが、この段階では既に再売り渡し請求も終わっており、買い取り者はいつでも取り壊しに着手できるのでは? どなたかこの「建替えの工事わ妨げる理由」とは具体的に何か、再度お教えください。 * マンションの建替えには、区分所有者全員の合意が必要とされていましたが、法改正により、建物の解体と跡地売却についても区分所有者の5分の4の同意があれば認められるようになりました。 * 建替えの合意形成には、検討成果を受けて建替えを推進するという方針を区分所有者全体で確認する手続き(建替え推進決議)が一般的に行われます。 * 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者、区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされます。
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459 : この後、:2025/04/05(土)11:45:00 ID:◎◎◎真実一路◎◎◎
この後、損害賠償が発生する可能性がありますが、 内容証明付きで、相手側に伝達すること、 工事着工前、施行者現場代理人を立ち会わせて 現在、石垣・土塀・瓦屋根など、 scaleを添えて、年月日時間を克明に 写真撮影を為されたい、原告は、甲ー1から随時 書証として、申し立てをすることです、
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458 :ご意見ありがとうござ…:2025/04/05(土)09:18:00 ID:明日がある
ご意見ありがとうございます
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457 :トランプ大統領が何を…:2025/04/05(土)08:30:00 ID:560*****
トランプ大統領が何を言おうと配当はもらい続けるから売るつもりはない
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456 :分譲マンション建て替…:2025/04/05(土)06:22:00 ID:◎◎◎真実一路◎◎◎
分譲マンション建て替えについて、反対であれば 自己の占有および共有敷地を、新建て替え組合の買収に、応じなければならない、 過去に納付した修繕積立金も同じ、 1:4の、民主主義、
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455 :大恐慌でも、:2025/04/05(土)06:11:00 ID::-$ajjcb
大恐慌でも、マンション大規模修繕 はする。 世界大恐慌 長谷工だけ生き残る会社
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454 :お答えします。:2025/04/05(土)03:42:00 ID:おりんちゃん♪
お答えします。 条文が少し複雑なので、ポイントを整理しつつ「62条8項の“建物の取壊し工事の着手を妨げる理由がなくなった日から56ヵ月以内に〜”」と「〜知った日から6ヵ月またはその理由がなくなった日から2年のいずれか早い時期までに〜」の意味を、わかりやすく説明します。 背景(区分所有法62条) 区分所有法第62条では、「建替え決議に反対した人」や「売渡し請求により自分の部屋(区分所有権)を手放した人」が、特定の条件を満たしたときに再び自分の部屋を取り戻せる=再売渡請求ができる、という規定を設けています。 問題の条文(62条8項)の要点 ざっくり言うと 「建物の取壊しに正当な理由で着手できなかったが、その妨げとなっていた理由がなくなったのに、そこから56ヵ月(約4年8ヶ月)以内に着手しなかった場合」、かつ 「売渡した元の持ち主が、その『妨げがなくなった』ことを知ってから6ヶ月以内、またはその理由自体がなくなってから2年以内のどちらか早い時期までに、代金を提供すれば、再取得を請求できる」 条文の意味をイメージしやすく噛み砕くと 1. まず前提 建て替えのためにマンションを壊そうとしていたけど、例えば裁判や補助金の関係など「やむを得ない事情」があって、なかなか壊す工事に着手できなかった。 2. ところがある日、その“妨げ”が消える(例:裁判が終わる、補助金が下りる) 3. その日から56ヶ月(約4年8ヶ月)以内に工事が始まらない場合、 「前に自分の部屋を手放した元所有者」は、「やっぱり自分の部屋を返して」と言える(再売渡請求)。 4. ただし! 請求のタイミングには制限がある。 元の持ち主は、「妨げがなくなったことを知った日から6ヶ月以内」、または「その妨げの理由自体がなくなった日から2年以内」のどちらか早い方までに、請求しないといけない。 具体例で理解する - ある人が、建替えに反対していたため、他の区分所有者から「あなたの部屋を買い取る」という形で権利を売却させられた(売渡請求)。 - しかし、その後、建物の解体工事が補助金の問題で何年も着手できなかった。 - 3年後に補助金の問題が解決し、妨げがなくなった。 - ところが、その後さらに5年間、誰も解体工事に着手しなかった。 この場合: - 「妨げがなくなってから56ヶ月(4年8ヶ月)以内」に着手しなかったため、 - 元の持ち主は、代金を提示することで「自分の部屋を返して」と請求できる。 - ただしその請求は、「妨げがなくなったことを知った日から6ヶ月以内」か「妨げがなくなった日から2年以内」までに行わなければならない。 なぜこんなルールがあるのか? - 建て替えを目的として、元の持ち主から権利を取り上げたのに、実際には建替え工事が全然進まなかった場合に、「だったら権利を返してよ」というチャンスを与えるため。 - ただし、ずっと請求できるわけではなく、タイムリミットがあることで法律関係の安定性も確保している。
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452 :いよいよトランプショ…:2025/04/04(金)07:42:00 ID:ジョン万次郎
いよいよトランプショックの 始まりかな?
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